定款・規定

Nichi‐Doku Bon‐Odori Kai(Japanisch‐deutscher Bon‐odori Tanzkreis) e.V.
公益法人 日独盆踊り会

規定 ドイツ語全文はこちら


1. 会員資格の取得

1.1 本会の目的に賛同する者は、条件を問わず誰でも会員になることができる。また、本会は通常会員(2.6)のみで構成される。
1.2 入会の申請は、役員会宛の入会申込書に署名して行う。
1.3 入会の受諾については役員会が決定する。入会の拒絶は書面の通知によって行うが、拒絶の理由を付さない
1.4 新入会員は会費納入が本会指定口座で確認され次第、会員資格が生ずる。
1.5 各新入会員は、定款の写しを取得する。

2.会費

2.1 各会員は、会費を納入する義務を負う。
2.2 会費の額および詳細は、会費細則に定めるものとし、これは、初回は役員会が決定し、以降の変更に当たっては総会の承認を得るものとする。また、総会は、特別会費を決定することができる。
2.3 一旦納入された会費の払い戻しは行われない。
2.4 本会は、特定の事業を実施する目的で、臨時に会費を徴収することができる。臨時会費の額はその都度総会で審議され決定される。
2.5 年会費の納入は、振り込みによるものとし、会費については、第一四半期中に一年分を一括納入するものとする。新入会員は本会に入会する時に納入する。
2.6 年会費は次の通りである:
個人 20 EUR
学生 10 EUR
家族 30 EUR
法人 50 EUR

3. 会員の権利

3.1 各会員は、総会において一票の投票権を持つ。
3.2 「3.1」の総会での投票権の行使は、委任状を持った代理人によって行うことができる。
3.3 本会の全会員は、本会行事を訪問・参加することができる。

4.  会員資格の終了

4.1 会員資格は、退会・解散・死亡・除名により終了する。
4.2 退会は、役員に宛てた書面(メールも可)による届け出により常時おこなうことができる。
4.3 会員が二度にわたる催告にも拘わらず会費を延滞した場合、役員会は決議により当該会員を除名することができる。除名は、当該会員に通知される。除名により滞納会費の納入義務は消滅しない。
4.4 故意に、本会の目的に反する行為を行い、またはその行動により本会の名誉を傷つけた会員は、役員の 3 分の 2 以上の決議により除名させることができる。決議に先立ち、当該会員に、適当な期限を設け、役員会に対し、出頭し、または書面により申し開きする機会を与えるものとする。除名は、役員会よりの通知到達により効力を生じる。
5. その他
5.1 個人情報は役員のみで保管し、当会の活動のためのみに使用する。第三者に渡すことはない。